2021年8月、救命活動中に市民に医療行為を指示したとして、
愛知県豊橋市の消防本部の職員が懲戒処分を受けました。
理由は心肺停止の患者の救命活動中に一般市民の看護師に対し
静脈確保を依頼したからです。
事件の経過

2021年8月
愛知県豊橋市ので心肺停止の患者を搬送
↓
現場に居合わせ応急手当にあたっていた市民に「静脈路確保」を指示
↓
患者はその後、搬送中に意識を取り戻す
↓
救急隊である男性主査は減給10分の1・6カ月の懲戒処分となる
【なぜ】豊橋市の救急隊員は医療行為を看護師に頼んだのか?
1つ目:救急隊の人数では足りなかった可能性がある

通常救急車には3名体制でスタッフが配置されています。
心肺停止ということは、患者のそばにいるスタッフがAEDなどの対応をしていたと思われます。
- 患者のそばにいるスタッフ(救急救命士)
- 関連病院との連絡(消防職員でも可)
- 運転手(消防職員でも可)
救急救命士には国家資格が必要で、消防庁では1組3人の救急隊員の中で、
1人は救急救命士を配置するように指導しています。
これに対し、病院への搬送までの医療行為に対し
昇圧剤や心電図・モニター装着を考えれば救急車の中で行える医療処置に限界があります。
この事件では、加えて点滴の確保を行う必要があったということです。
物理的にマンパワーが足りなかった可能性があります。
2つ目:普段から行わない手技である血管確保が難しいから

心肺停止ということで、血管内に直接薬剤を投入する必要があります。
血管を確保するには、注射で血管の中にプラスチック針を留置しなければなりません。
皆さんが思い浮かべる採血は血を抜くのみです。
血管の確保は血管が破れると薬剤が入っていかないことと
薬剤投与に関する手技が多いため、やや難易度が上がる手技になります。

また、外れた後どのように処置をするのかなど
イレギュラーな問題にも対応しなければなりません。
これは、看護師でも経験を積まなければ難しいケースがあり
血管の確保が難しい患者さんもいます。
また、緊急事態ということもあり普段から慣れていないと手技が追い付かない場合もあります。
以前、同じような状況に居合わせました。
救急救命士がルート取ろうとしていましたが、手が震えて全く穿刺できる状態でなかったため、
2度失敗のあと私から声をかけてルート取りました。
ありがとうございます!お願いしますと言われたし
悪いことだなんてこの記事見るまで思ってもみませんでした。
(ヤフコメ)
このように循環不全の患者さんは、心臓が動いていないことで血管が膨らまず
どんなにしばっても血管が出てこないため熟練の看護師でも難しいです。
心肺停止中は特に循環が悪く静脈ルート確保は難しく
病院でも数人で代わってやることがありますよ。
(ヤフコメ)
また、現場は輸液の用意をしていたことも考えられます。
それを救急隊員に指示や依頼をしないといけないため
救急隊員も通常業務とはいえ難しかったことが予想されます。
救急救命士の資格を持つ消防士が、心肺蘇生中の「静脈確保」要するに「点滴の注射」を居合わせた看護師に依頼して懲戒されたとの記事です。幾ら資格があっても慣れない注射に自信がないのは当然で、看護師に委ねたのはむしろ的確な判断と思います。豊橋市、処分を撤回しては?https://t.co/nwrzeijwV1
— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) March 4, 2022

3つ目:救命士に注射を実践する機会が少ないから

救急救命士にもある程度の講習を決まった時間受ければ静脈確保(点滴留置)が可能です。

同様に、このような挿管といった行為も講習と人数を重ねれば可能です。
しかし、見守られながらの講習を終えても実践を普段から行わないと
医療手技というのは難しいものです。
ルートの確保は、経験が物を言う。
救命士に、ルート確保を要求するなら、
それなりの経験を沢山するカリキュラムをしなければ!
(ヤフコメ)
看護師だって難しい血管があるのに、
講習を受けて何人かでしか取ったことがないなら取れるわけがない
(Twitter)
状況が不明確であるため推測ですが、心臓マッサージを行っていた看護師が、面識のある看護師で日頃一緒に救急活動を行っているとしたら、託したくなる気持ちは十分にわかります。
(ヤフコメ)
救急救命士が懲戒処分された考えられる理由3つ
1つ目:居合わせた一般市民に指示を出したこと

救急救命士が一般人に頼んだということで考えられる要因は2つあります。
- 看護師と名乗る人物が看護師出なかった場合
- 看護師の手技で万が一の結末になってしまった場合
看護師でなかった場合医療処置は針を刺す
侵襲を加える行為ですのでできなくなります。
また、看護師の手技により万が一のことがあれば責任問題になります。
その看護師も勝手な行動をしたとして勤め先から処分の可能性があります。
2つ目:自分も資格上出来るのにやらなかったこと

救急救命士もできる医療行為に段階があり通常の点滴も可能です。
しかし、その救命士がルートを取れなかった可能性があります。
平成26年に以下の2点を救急救命士は医療行為を行っていいことになっています。
- 心肺機能停止前の静脈路確保と輸液
- 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
多量の出血や熱中症による脱水など、体の中の血液が減ってしまった患者さんや、
地震による家屋の倒壊で体が長時間挟まれ圧迫された患者さんは、
心臓が止まってしまう危険性が非常に高いので、一刻も早く点滴をしなくてはいけません。
このような患者さんに対し、
救急隊も心臓が止まってしまう前に点滴ができるようになりました。
このように、資格上は許されています。
しかし、講習や手技を覚えても看護師のように毎日点滴や注射をしていないスタッフが
血管の確保を緊急に迫った状態で行うのは難しいと予想されます。
また、練習しようと思ってもなかなかできないのが現状です。
3つ目:上に虚偽報告をしたこと

こちらの問題となった救命士は、上司に対し自身が行ったと報告しています。
考えられるのはこの2つです。
- 自身が行ったことにして事なきを得たかった
- 看護師に迷惑をかけたくなかった
公務員という体質上、難しい判断だったと思います。
もし救命がうまくいかなくて命を救えなかった場合は、
当然この救急救命士が責任を取らされると思いますので、
この救急救命士は責任を背負って行動したのだと思います。
(ヤフコメ)
自分がしましたって上司に報告したのだって、
その行為は許されてないと理解してるからだろうし、
上司にバレたらどうなるかも分かった上での指示だと思う。
(ヤフコメ)
看護師にも救護義務がありますので今回の心肺停止みたいに、めっちゃ救命の応急処置しないといけない時は手伝っても構わないと思いますよ。
— ガテン٩( ᐛ )و地道にマスクと手洗いしていこうぜ! (@RrK9xKwM96pOWu6) March 5, 2022
ただ記録として誰が何したかは正確じゃないといけないんで、そこを改竄したのがダメだったんでしょうね。
この事件に関する声まとめ

命に関わる件については、状況により超法規的な「緊急避難」が認められる仕組みとして、
個々に裁判で判断せずとも、発生した事案に対して審議して
罰さない判断ができる仕組みが司法の中にあっても良いかと思います。
(ヤフコメ)
現行の法律に、より良い形態にそぐわないところがあれば、ぜひ検討して改正して欲しいですね。
(ヤフコメ)
これは難しい問題だね。
結果的に患者が意識を取り戻したからよかったものの、
組織としてリスクのある行為であったことは否定できない。
すごく嫌な見方をすれば、その場に居合わせた看護師が
本当に看護師であるかも保証できないだろうし。
(ヤフコメ)
ガティブな事象に至った時の責任の所在を明らかにできない事が一番問題なのかと。
看護師が行うルート確保などは医師の指示がないとできないことが法律上にあって、
ただこれは今回みたいな緊急時に看護師が院外で出来る行為を
救命救急士と連携する場面において特例的に認められるようなアタックを
看護協会や救命救急が厚労省に働きかけていく必要があるのでは。
(Twitter)
極めて単純明快な話。
この2人の判断は英断やった!
何のためにその仕事についた??
目の前の命を救いたいがためですよね?
もしルールがあるからとルート確保せず亡くなってしまったら?
もし自分の家族が前で倒れて、ルールがあるからと渋ってる光景目撃したらどう思う?
助け求めてる人からしたら、ルールとかその人が医者とか、
医者からの指示がないととかどうでもよくて、早くとりあえず助けてほしいはずです!
職員の処分はあるけど、2人とも誇りに思っていい行為です!(ヤフコメ)
心肺停止って、1秒を争うんだよね?
— くろくれくろ (@eBj3FH8nP593UKS) March 5, 2022
自分が心臓止まったとしたら、助けてくれる人が居たら、正直誰でもいいよ。
的確な判断と、技術の配分が出来る救命士さんで良かったよね。
貴重な救命士さんを失って残念だね、豊橋市さん。
【愛知】心肺停止で救命活動中…偶然居合わせた看護師に“医療行為”指示 消防職員が懲戒処分 患者は意識取り戻す | TweeterBreakingNews-ツイッ速!
— ぼてじゃこ@美奈子たん永遠に (@a1works) March 5, 2022
虚偽報告するような人間は
信用できない。
処分が軽過ぎる。
人命に関わる事を
結果オーライでは困る。 https://t.co/cbCdbBd6uw
IVナースは確か院内資格で医師指示下でしか穿刺できない筈だから法的にはまずいのかもしれないが、bystander CPRでの穿刺は容認して欲しい。
— STERBENVSIVANVS (@STERBENVSIVANVS) March 5, 2022
心肺停止で救命活動中…偶然居合わせた看護師に“医療行為”指示 消防職員が懲戒処分 患者は意識取り戻す(東海テレビ)#Yahooニュースhttps://t.co/a6jR5IgLXI
まとめ
豊橋市の救急隊員は医療行為を看護師に頼んだのか
考えられる3つの理由はこうでした。
- 救急隊の人数では足りなかった可能性がある
- 普段から行わない手技である血管確保が難しいから
- 救命士に実践の機会が少ないから
救命士が処分された理由で考えられる3つの理由は以下です。
- 救急隊の人数では足りなかった可能性がある
- 自分も資格上出来るのにやらなかったこと
- 居合わせた一般市民に指示を出したこと
専門家なども言っているように資格を持ったスタッフ誰もが
医療行為に熟練する時間や機会が増えるといいですね。